項目受理番号算定開始年月日
歯科点数表の初診料の注1に係る基準第1993号平成30年10月1日
歯科訪問診療料の注13に係る基準第1152号平成29年3月1日
外来後発医薬品使用体制加算に係る基準第1260号令和4年4月1日
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーに係る基準第1596号平成27年2月1日
クラウン・ブリッジ維持管理料に係る基準第5153号平成23年7月1日

外来後発医薬品使用体制加算に係る基準について

のんの歯科クリニックでは、後発医薬品(ジェネリック)の使用を推進しており「外来後発医薬品使用体制加算」の届出を行っております。後発医薬品は先発医薬品と同じ成分を含むものであり同じ効果が期待できます。医療費の削減につながり患者様の負担を軽減した治療を提供することが期待されています。医薬品の供給不足が発生した場合、患者様に必要な医薬品を提供するために、以下のような対応を行います。

【代替品の提供】

供給不足の医薬品に代わる同等または類似の効果が期待できる別の医薬品を提供します。

【用量・投与日数の変更】

医薬品の用量を調整することで、現在の処方量での治療を継続することが可能な場合があります。

医師が患者様に適切な用量を決定し医薬品を調剤します。

患者様の安全と健康を考え、医薬品の供給不足に際しても適切な対応を行います。